小生日記

底辺サラリーマンの日々を綴ります

NHKの受信料10月から値下げ

どうも小生です

 

NHKの受信料10月から1割値下げ

4月からは未契約者へ「割増金」

 

同棲の前に考えなければならないことができました

カノジョはテレビを所有しているがNHKと契約していないのです…

放送法NHKが映るテレビを持っていたら受信料を払う契約を結ばなければいけないと決まっています

 

いや別にNHKが大好きで受信料払わないやつは悪!なんて言いませんよ

というか固定費は低所得者にとっては明確な敵です…できるだけ抑えたいところ…

 

しかしこの割増金というのはやっかいです

「テレビがあるのに期限内に受信契約を申し込まなかった場合、受信料の2倍の「割増金」を上乗せして、受信料の計3倍の額を支払わなければいけなくなる。テレビを置いてから翌々月の末日までに契約を申し込まなかった場合や、嘘をつくなどして不正に払わなかった場合、割増金の対象になる」

…とあります

 

NHKと契約しない限り受信料の支払いを求められることはないだろう

だがこのまま契約せずに放置して何十年…放送法が改悪され支払いと契約に強制力を伴うなど何らかの形で契約してしまった時に思いもよらぬ大金を請求される羽目になる恐れが出てきた

 

NHK前田晃伸会長は「割増金を振りかざして払ってくださいというのは本末転倒。納得して払って貰うのが大前提」と割増金制度は慎重に使うと話しているが…どうなることやら…

 

受信料の支払いは義務なのか | NHK よくある質問集(FAQ)

NHK側としてはテレビが設置されていれば支払いと契約は義務らしい

 

受信料の時効は5年までと決まっているみたい

受信料に時効はあるのか | NHK よくある質問集(FAQ)

なら莫大な受信料を請求される恐れは低いか…うーむ

 

受信契約をして、受信料を滞納している場合、名義を変更するだけでNHKから裁判されないという情報もあるようです

最初の契約者から同じ家で同居している別の人に名義変更するだけとか

ほかにも1円も受信料を支払わなかったらNHKから裁判されない!みたいな情報も飛び交っているようです…

 

NHKと裁判する覚悟があるなら未契約でも支払いをしないでも良いのかもしれません

 

NHKと裁判をしたくないなら

NHK放送を受信できるものを所有しない

②契約して受信料を払う

この2つの選択肢に絞られそうです…

 

まあいずれにせよカノジョとよく話し合う必要があると思います

 

しかしちょっといろいろ考えすぎて疲れました

法律って難しいね

結局最後はいろいろと面倒くさくなってみんな払っちゃうのかな

なんかそんな気がします